190411 土井英司 (編) / 『お金持ち入門』 読書グラフィ 今日読んだ本
読書グラフィ 今日読んだ本
★土井英司 (編) / 『お金持ち入門 資産1億円を築く教科書』
※朝倉智也、伊藤邦生、ウエスタン安藤、太田創、木村 昭二、長谷川嘉哉、畑中学、藤野英人、松崎泰弘、柳澤賢仁、横山光昭 らによる共著。
□長谷川嘉哉(よしや)『介護にいくらかかるのか?』
●保険商品の3大要素
(1)医療
病気やケガで入院したときにお金を受け取ることができる。
(2)死亡
死亡したときにお金を受け取ることができる。
(3)貯蓄
年金や子どもの学費としてお金を受け取ることができる。
●「収入保障保険」でリスクを回避する。
被保険者(保証の対象となる人)が死亡すると、
保険期間中は一定の保険金が毎月支払われるという保険です。
●学資保険
商品によっては元本割れ、
つまり、支払う保険料のほうが受け取る給付金を上回るリスクはありますが、
それでも「確実に教育費を貯める仕組み」として
利用している人もいます。
●「有料老人ホーム」は主に民間企業によって運営される私的なもの、
「特養」は主に地方自治体や社会福祉法人によって運営される公的なものです。
●世帯分離
同じ住所で暮らす家族が世帯を分けて住民登録することです。
あなたやあなたの配偶者、あるいは一緒に住んでいる子どもに
住民税が課税されるだけの収入があると、
介護サービスの自己負担額が最高の第4段階になります。
このため、介護施設への入所者(あなたの親、収入は国民年金のみ)と
住民税が課税される同居家族(あなた家族)を2つの世帯に分ければ、
自己負担額は安い第2段階に抑えることが可能というわけです。
●前期高齢者(65~74歳)までの介護認定率 4%、
75歳を過ぎて後期高齢者の年代 認定率 29%に跳ね上がる。
●終身介護保険
民間保険会社版の「介護保険」。
40歳を超えると国の介護保険に強制加入。
●「要介護度」は7段階。
比較的軽い「要支援」1と2、「要介護」が1~5の5段階。
●民間の「終身介護保険」のうち、
「要介護2以上」に認定されると、介護保障が支払われる商品を選ぶこと。
実は、介護保険を申請する側の感覚では、
要介護2と3の間には越えがたい「壁」があります。
要介護度は「身体介護がどれくらい必要か」と
「認知症の症状がどの程度進行しているか」の2点が認定の大まかな基準です。
少し乱暴ないい方をすれば、認知症が進行している高齢者でも、
体が元気で歩くことができれば「要介護3」には認定されないケースが多いのです。
それだけに家族からすれば「要介護2」でサービスが受けられる商品は
とても助かるものです。
●所得補償保険
病気やケガで仕事ができなくなった場合の収入減を補う保険です。
医療保険だと入院していなければ給付金が支払われませんが、
所得補償であれば、自宅療養でも支払いの対象になります。
●保険代理店を介在させるメリット
保険に加入しているほうは、その分野のアマチュアで、
保険会社からお金を引き出すだけの知識も技術もありません。
だからこそ、そこに保険代理店を介在させる意味が生まれてきます。
●保険でも「あいみつ(相見積もり)」をとろう。
「人生に2番目に高い買い物」をしているのだということを
くれぐれも忘れないようにしてください。
●相続税の基礎控除
3000万円+600万円 x 法定相続人の数
●相続税は財産が多いほど税率もアップする「累進課税」方式です。
現在、基礎控除を超える部分に関してかかる税率は10~55%。
●配偶者の税額軽減
夫が死亡し妻に財産が移転したら基本的に税金は課さない、
というのが相続税法の考え方です。
これは近い将来にもう一度、相続が発生する、
つまり妻の死亡に伴う「二次相続」を前提にしているからです。
配偶者の税額軽減は婚姻の届け出さえだしていれば適用されます。
それがたとえ、1日であっても構いません。
ただし、あくまで婚姻が届けられているかどうかが基準です。
(内縁関係や愛人といった)事実婚では認められないのです。
配偶者の税額軽減では
配偶者の相続財産の額が1億6000万円か、
配偶者の法定相続分のいずれか高いほうまでが非課税になります。
「相続税の申告書の提出」と「遺産分割の完了」
の2つを満たさなければならない。
配偶者の法定相続分は遺産の2分の1。
総額が10億なら、5億円になり、5億までは非課税。
この2分の1を超えて相続することになっても、
1億6000万円までは税金はかかりません。
●贈与税の配偶者控除
配偶者への”生前贈与”に対する非課税枠は2000万円。
通常の贈与の年間基礎控除額は110万円。
これらが同時に適用されるため、2110万円まで
非課税にすることができます。
ただし、婚姻期間が入籍後、20年以上であること。
事実婚は対象外。
同じ配偶者に対して、生涯に一度しか使うことができません。
●小規模宅地等の特例
亡くなった人が住んでいた自宅や、
会社の敷地((1)特定居住用地等、(2)特定事業用宅地等、
(3)特定同族会社事業用宅地等、(4)貸付事業用宅地等)などについて
大幅な減額を認めたものです。
そのまま相続税を課すと、
相続税を納付するために自宅を売却しなければならなくなるなど、
暮らすことや事業を継続することが
できなくなってしまうおそれがあるからです。
特定居住用宅地等であれば、330平方メートルまで80%が減額されます。
親の死後に子がその家に住み始めたら、土地の評価額は80%減となります。
これを土地の価額から差し引いて、
相続税の計算上の課税価額をはじき出すわけです。
この特例を使う際には、
「相続開始前3年以内に
(子が)日本国内にある自己(子)または自己(子)の配偶者の所有する家屋に
”居住したことがない”(家屋を所有していない)。」
という条件をクリアする必要があります。
住民票を移すだけでは住んでいることにはなりません。
大切なのは事実関係であり、形式ではないからです。
税務当局が調査する際に、
その地区の民生委員に居住の有無を確認した
ということもあるようですから、十分注意が必要です。
また、生前から同居していた場合でも、
相続後すぐに賃貸に回すことなどは考えないほうがいいでしょう。
短期間で貸したりすると、
「もともと住むつもりはなかったのではないか」と
税務当局から判断される可能性があります。
●相続税を節税するための考え方の基本は、
「評価額を下げる」ことです。
相続税額をとにかく減らしたいというのであれば、
生前に相続人に生命保険をかけるという方法があります。
●子どもに遺すお金より、自分の老後が大切。
そもそも何かを遺そうなどという考えがトラブルのもとです。
自分で稼いだおカネや財産は、
自分の世代で使い切ってしまってください。
最近のお年寄りには「子どもにお金を遺してやりたい」と思うあまり、
幸せそうに見えない老後を送っている人が少なくありません。
●実際に相続を受ける側の人も、
「相続税を減らすのか」それとも「相続として何かを受け取るのか」、
いずれかに専念したほうがいいでしょう。
実家のビルが欲しいのであれば、
どうやってそのビルをすべて自分のものにすることができるか、
ということだけを考えるべきです。
どうすれば税金が安くなるかということは
また別の話と割り切りましょう。
●遺言書には大きく、
(1)自筆証書遺言
(2)秘密証書遺言
(3)公正証書遺言
(1)個人で作成。
(2)と(3)公証役場で有料で公証人に作成してもらう。
(1)と(2)は原本が1通しかないため、紛失などのおそれがあります。
なるべく(3)にしたほうがいいでしょう。
●公正証書遺言
「遺言執行人」の名前を記載する欄があります。
この執行人は必ず指定するようにしましょう。
遺言執行人には
遺言の執行に欠かせないすべての行為をする権利があるからです。
遺言執行人になるのに別に資格はいりません。
未成年者や破産者以外、誰でもなることができます。
遺言執行人は司法書士がベスト。
一般的に弁護士よりも司法書士のほうが報酬が低い。
注意すべき点は、
資格のない第三者を選任するのはやめましょう、ということです。
行政書士や税理士を遺言執行人に選任しても、
不動産登記や法定での代理はできません。
絶対避けたい遺言執行人 金融機関
信託報酬が高い。
登記代行や法定代理はできず、別途報酬が必要となる。
□野口悠紀雄『「超」納税法』
●あなたがどんなに賢くなって、お金を生み出せるようになっても、
あなたの脳みそに税金はかけられないのです。
だから、ユダヤ人は自分の知恵に投資します。
そして次に、人脈に投資するのです。
どんな危機状態でも使える資産を手に入れたほうがいい。
それは、「知恵」と「友だち」しかないということです。
普通に暮らしている方なら、まずはいい学校に入ること。
それによって知恵も人脈も質が高まります。
それが難しいなら、いい仕事やいい師匠につくことです。
その仕事に就くことによって
どんな知恵や人脈資産がつくかを考えて選ぶと、
キャリアはうまくいくと思います。
そして、どんなに忙しい中でも、
人と語り合う時間を持つこと。
最終的な人生の勝ち組とは、お金持ちではありません。
収入の心配がなく、素晴らしい仲間に恵まれ、
日々を豊かに過ごしている人なのです。
※実践は自己責任で。
#読書 #財テク #いつか子供に読ませたい
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